所伸行税理士事務所【ところ税務会計事務所】のコラム・トピックスです。
 





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の会計・税務等に関する
コラム・トピックスを
お読みください。



 


  皆様のお役に立つコラム・トピックスをご提供してまいります。

なるべく、やさしくわかりやすく記述していきたいと思います。
どうぞ気軽にお読みください。


(注:記述されている法令・内容等は、
すべて記述時現在のものに基づいております。
その後、法令改正等が行われる場合もあります。ご注意ください。
また、実務においては法令等のより細かな要件等の検討が
必要となりますので、ご自身で十分にご検討ください。)

☆ 掲載記事 ☆
  平成20年2月22日のタウンニュースに確定申告についての
 執筆記事が掲載されました。 
こちら を参照下さい。


☆☆☆ コラム・トピックス ☆☆☆

  ● 1 
少額減価償却資産と償却資産税との関係・注意点
 
 すでにご存知の方も多いと思いますが、
平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得等し
事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満
のものについては、その事業の用に供した事業年度においてその
取得価額の全額を損金計上することができるという制度がありま
す。
 この制度は、上記に記したとおり、当初平成18年3月31日が適
用期限でしたが、平成18年税制改正平成20年3月31日まで
延長
され、さらなる延長をかさね平成24年3月31日まで延長さ
れています。
ました。ただし、その年度に取得した当該減価償却資
産の取得価額の合計額が300万円までという制限が新たに付け
加わりました。よって、合計300万円を超える部分については、これ
の適用対象外となりますので、ご注意下さい。

 また、このほかにも、要件が細かくありますので注意しましょう。

 例えば、青色申告の中小企業者等に限られますし、また申告書に
は明細の添付等(記載)が必要となります。(対象者は、法人ですと
資本金1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く。)、個人ですと
常時使用する従業員が1000人以下の個人で事業所得・不動産所
得・山林所得を生ずべき業務の用に供する個人です。)

 そして、この制度は、単に今までの10万円未満の少額
減価償却資産の取り扱いと全てが同一扱いになるので
はないことに注意しましょう。

 その一つに、償却資産税との関係があります。
償却資産税申告書は、毎年1月末日までに各市区町村等に提出す
ることになっておりますが、この中小企業者等の少額減価償却資産
特例を適用した資産については、実は、償却資産税の課税対象に
なります。
 
 ちなみに、10万円未満の少額減価償却資産や、すでに定着してき
た10万円以上20万円未満の減価償却資産に適用できる3年一括償
却資産については、償却資産税の課税対象にはなりません。

 このようなことから、償却資産税申告書の提出時期(1月)と会社等
の決算時期とが同じ場合だけでなく、異なる場合にも、どの償却方
法(特例)を選択するかは1月の時点でも十分に検討が必要なこと
に注意しましょう。

 そのためにも、普段からきちんと月次決算を実行し、会社・事業
の毎日の変化や経営環境の変動をリアルタイムでとらえることで、
今後の動向・対策を十分に検討することができることになるでしょ
う。
             
  ※ 法令・内容等は、すべて平成22年4月1日現在のものです。
   ※ 当初の平成17年1月10日現在の記事を改定。




  ● 
 消費税納付額の目安を知る方法
(簡易課税制度選択事業者の場合)
 


 消費税の申告において、もし皆さんが簡易課税制度を選択してい
る場合には、売上金額
(課税売上高)に応じて次のような割合を
費税納付額の目安
としておくとよいでしょう。

(消費税等税率5%を前提にしてあります。)


(第1種事業)
 卸売業の場合
            課税売上高の0.5


(第2種事業)
 小売業の場合
            課税売上高の1.0


(第3種事業)
 製造業・建設業等の場合 
            課税売上高の約1.5%


(第4種事業)
 飲食店業等の場合
            課税売上高の約2.0%


(第5種事業)
 不動産業・サービス業等の場合  
             課税売上高の2.5


 
例えば、製造業者が800千円を売り上げた場合には、
    800千円×1.512千円
がそのときの取引にかかる消費税納付額相当になります。

このように、事業形態や納付期間などに応じて、売上取引の都度
月度の把握にうまく利用されると事業全体の資金計画も立てや
すくなるでしょう。


          ※ 法令・内容等は、すべて平成17年8月10日現在のものです。




  ● 
 消費税課税事業者が利用できる印紙の節税法
 
 消費税課税事業者領収書(17号文書)を発行したり契約書
(第1号・第2号文書)を作成する場合に、知っておくと得することが
あります。それは、収入印紙です。


 実は、このような印紙税課税文書(1¥2¥17号文書)は、消費税
等の金額が明確に区分記載等
されていれば、消費税等を除いた
額で印紙税の額を判定
できることになっています。

 例えば、売上領収書(17号文書)の場合ですと、皆さんもご存知
のとおり、領収書記載金額が
30,000円未満の場合には、非課税
となり、結果として印紙を貼る必要はありません。

それでは、「売上31,290(うち消費税額1,490円を含む)」の取引の
場合に、次のように領収書
(17文書)に記載したら印紙の貼付はど
うなるでしょうか。
                              
                     
 1.      売上代金 31,290                
 2.      売上代金 31,290円(消費税等を含む。)
 3.      売上代金 31,290円(うち消費税等1,490円)
 4.       売上代金 31,290円(税抜価格29,800円)

答えは、1と2の場合、消費税の金額そのものは区分記載されてい
ないので、原則どおり
31,290円で判定をすることになります。したが
って
200円の印紙が必要となります。

しかし、3と4の場合は、消費税額等の金額そのものが明らかになる
ように記載されているので、実は、税抜金額
29,800円で判定すること
ができます。よって、30,000円未満により印紙貼付けの必要はありま
せん。(2の場合は、消費税等を含んでいることはわかりますが、消
費税等の金額そのものは明確とはいえないと考えられ、税込
31,290
円で判定することになり、結果として印紙が必要となります。)

このように、書き方一つで、印紙の節約ができることになります。な
お、この取扱は、消費税免税事業者には適用されませんのでご
注意下さい。

(関係法令通達:消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについ
て(最終改正H16.2.19課消3-5))

  ※ 法令・内容等は、すべて平成17年8月10日現在のものです。


 
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