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消費税課税事業者が領収書(第17号文書)を発行したり契約書
(第1号・第2号文書)を作成する場合に、知っておくと得することが
あります。それは、収入印紙です。
実は、このような印紙税課税文書(第1¥2¥17号文書)は、消費税
等の金額が明確に区分記載等されていれば、消費税等を除いた
額で印紙税の額を判定できることになっています。
例えば、売上領収書(第17号文書)の場合ですと、皆さんもご存知
のとおり、領収書記載金額が30,000円未満の場合には、非課税
となり、結果として印紙を貼る必要はありません。 それでは、「売上31,290円(うち消費税額1,490円を含む)」の取引の
場合に、次のように領収書(第17文書)に記載したら印紙の貼付はど
うなるでしょうか。
1. 売上代金 31,290円
2. 売上代金 31,290円(消費税等を含む。)
3. 売上代金 31,290円(うち消費税等1,490円)
4. 売上代金 31,290円(税抜価格29,800円)
答えは、1と2の場合、消費税の金額そのものは区分記載されてい
ないので、原則どおり31,290円で判定をすることになります。したが
って200円の印紙が必要となります。 しかし、3と4の場合は、消費税額等の金額そのものが明らかになる
ように記載されているので、実は、税抜金額29,800円で判定すること
ができます。よって、30,000円未満により印紙貼付けの必要はありま
せん。(2の場合は、消費税等を含んでいることはわかりますが、消
費税等の金額そのものは明確とはいえないと考えられ、税込31,290
円で判定することになり、結果として印紙が必要となります。) このように、書き方一つで、印紙の節約ができることになります。な
お、この取扱は、消費税免税事業者には適用されませんのでご
注意下さい。 (関係法令通達:消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについ
て(最終改正H16.2.19課消3-5))
※ 法令・内容等は、すべて平成17年8月10日現在のものです。
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