所伸行税理士事務所【ところ税務会計事務所】の業務内容等です。

税理士・会計事務所・税理士事務所・
神奈川県(厚木市・愛川町・清川村・海老名市・大和市・相模原市・横浜市・川崎市・藤沢市・平塚市・
伊勢原市その他県内)・東京都・静岡県 その他
税務会計顧問・月次決算・会計・経理・記帳・決算・申告・諸申請・税務相談・法人税・所得税・消費税・
相続税・贈与税・その他各種税務・各種コンサルティング
 

業務内容等


所伸行税理士事務所
【ところ税務会計事務所】
の業務内容について
ご説明いたします。








  法人の方も、個人の方も、
 所伸行税理士事務所【ところ税務会計事務所】にお任せください。

  弊事務所の業務内容は、
 法人および個人の事業や不動産業等における税務会計顧問、
 法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税・その他税務の確定申告等・諸申
請、

 各種税務会計等コンサルティング、月次決算、記帳経理、各種指導・提案・
 支援・相談等々・・・

  所伸行税理士事務所【ところ税務会計事務所】は、
誠実、親切、わかりやすさをモットーとしております。
例えば、新設法人や新規事業者の方には、
領収書の整理方法から説明させていただきます。

   会社を設立した方や、 個人で新規開業された方なども、
 様々な疑問や不安等があるかと思います。

 どうぞお気軽にご相談ください。

   詳しくは以下の業務内容例をご覧下さい。



業  務  内  容  例
 
 【税務会計顧問】 
 
月次決算を行い、
皆様の会社・事業の疑問、不安、方向性について、
資金繰・予算管理など必要な各種資料の提供を
含め、顧問として事業の安心と成長を
お手伝い・サポートしてまいります。

 
   ☆ 月次決算の効果 ☆
  経営環境も、そして企業(事業)自体も、日々活動し、
変化し続けています。

強い会社を作るには、会計に強くなることこそ、最重要な要素です。

年次決算単位ではなく、月次決算によって、
月単位の損益結果を把握して、事業の成績を知ることは、
これまでの傾向結果を知るだけでなく、
今後の事業方向を定める上でも、とても重要なことです。

 法人税や所得税の申告をするためにも、
当然に数値を算出するのは必要です。

 でも、それだけではありません。

 さまざまな資料、分析の理解は、
これまで(過去)の反省材料だけでなく、
これから(未来)の判断材料の宝庫なのです。

 また、節税対策についても、
決算結果がでてからでは間に合いません。
決算時期になって、あの時、こうすればよかった・・・、ではなく、
あの時こうしてよかったと思えるように、したいものです。

 そのためにも月次決算などを実行して、
常々細かい動向を見極め、常に成績を把握し・分析をし、
日々、最善と思える体制をとることこそが大切と考えます。

 さらに、例えば消費税についても、
月次決算を実行することで毎月大まかな納税資金を
把握していくことができます。

弊事務所では、決算時期だけの把握ではなく、
常々、月次決算などによる報告・対策・コミュニケーションなどによ
り、
最善な経営がなされるように努めてまいります。
 【法人設立・個人事業開業】 
 法人を設立したり、個人事業を開業すると、
様々な問題、疑問が生じてくると思います。

 そんな皆様の疑問・質問にお答え、指導して、
事業の安定と成長を応援、サポートしてまいります。
 
   ☆ 具体的疑問例 ☆
  会社を設立したり、個人事業を開業すると
税務署などに対して、様々な届出や申請が必要となります。

 なかには、青色申告承認申請など、期限内に提出しないと、
第一期目において優遇制度を受けられないものもあります。

 また、給与や登記申請報酬などを支払った場合には、
源泉所得税の納付が必要となりますが、
納付期限に遅れると加算税や延滞税といったペナルティが
つくこともあります。

 いざ会社を設立したり、個人事業を開業したものの、

   ・ 領収書・請求書などの書類は、
      どのように整理、保存したらいい?

   ・ 書類などは、
     いつまで保存しておかなければならない?

   ・ どのように経理処理したらいい?

   ・ 税務申告の方法は?、

   ・ 従業員を雇用したら、
     給料の税金や年末調整はどうしたらよいか?、
  
   ・ 会計ソフトを導入したいがどうしたらいい?

   ・ 消費税については、
     どう処理、計算、申告したらいい?

   ・ 領収書を発行したときの印紙はどうしたらいい?

   ・ 個人事業と法人事業のメリット、デメリットは?

   ・ こんなとき税務上どんな処理をすれば節税になる?

                         ・・・、などなど、
  
 様々な問題、疑問が生じてくると思います。

そんな皆様の疑問・質問にお答え、指導して、
事業の安定と成長を応援、サポートしてまいります。
 【改正消費税への対応】 
 消費税の改正によって、
従前、消費税申告を必要としなかった方の多くが、
消費税課税事業者(消費税申告を要する者) となりました。

 消費税については、
帳簿の記帳方法や事業内容の正確な把握が重要です。

また、課税期間前の事前の対応が大変重要となります。
 消費税に関する様々な疑問にお答え・対応してまいります。
 
   ☆ 消費税改正内容と疑問例 ☆
 平成16年4月1日以降に開始する課税期間から
事業者の消費税免税点が引き下げられました。
(個人事業者は平成17年度課税期間から適用となっています。)

 この改正によって、
今まで消費税の申告を必要としていなかった方の中にも、
新たに消費税の計算、申告、納付が必要になる場合が
多くあります。

 また、簡易課税制度の適用上限も引き下げられました。
今まで簡易な計算で消費税の申告、納付をされていた方も、
原則的な計算を要求されることになる場合もあります。

 さらに、この改正によって、
総額表示が義務付けられることになりました。
 そのため、一般消費者に対する商品の値札などについては、
平成16年4月1日から、これまでの外税方式ではなく、
消費税を含めた価格で表示しなければならなくなりました。


 ・ 免税点や簡易課税制度の上限などは、何で判断する?

 ・ 本則課税制度と簡易課税制度はどのように選択するの?

 ・ 請求書にも総額表示が要求される?
        
 ・ 総額表示はどんな事業にも要求される?
        
                          ・・・・などなど、

そんな皆様のさまざまな不安、疑問などにお答えし、
皆様の安心をサポートしてまいります。

  ところで、消費税については、改正消費税の影響で、
今年度から申告を必要とする事業者(法人・個人)も
多くあるかと思います。
  届出書の提出期限など、特例措置もありますが、
十分に理解をして、気をつけないといけないことは多々あります。
  
  また、消費税の申告は、納付の場合だけではありません。
  実は、設備投資をした場合など、
還付を受けられる場合も考えられます。

  そのためにも、
来期・再来期も含めた事業展望を予測することは重要です。
  でも、このことは消費税の検討のためだけに
必要なのではありません。
  十分な検討をすることは、
経営者としてこれからの事業の方向性・発展性の検討を
することにもつながります。

  無駄のない消費税申告と、
そしてなにより一層の事業発展のために、よく検討してみましょう。

 【相続時精算課税制度(贈与税)】 
 この新しい制度にも、
当然にメリットもあれば、デメリットもあります。


皆様のそれぞれの状況等をよく聞いて、
何を基準として判断すべきなのか、などの
さまざまな疑問に助言し、不安を解消してまいります。 
   ☆ 相続時精算課税制度の内容と疑問例 ☆
 平成15年税制改正で新たに、
いわば税を贈与時から相続時まで先延ばしにできる
相続時精算課税という制度ができました。


   ・ 住宅取得の場合、どんなメリットがある?

   ・ 絶対にこれを利用するほうがメリットがある?デメリットは?

   ・ 他の方法との選択は?

   ・ どんな要件がある?

   ・ 相続税対策にどのようなメリットがある?

                        ・・・・・などなど、
様々な疑問がでてくると思います。


 また、新しい制度は、良い点のみが強調されがちですが、
当然にこの制度にもデメリットもありますので、
誰においても適しているとは限りません。


皆様のそれぞれの状況等をよく聞いて、
何を基準として判断すべきなのか、などの
さまざまな疑問に助言し、不安を解消してまいります。

 【所得税青色申告特別控除額】 
 正規の簿記に基づく記帳をすることにより、
所得税青色申告特別控除額として65万円が控除できます。

  でも、この特別控除額によるメリットだけではありません。

現状は個人事業者である方も、
将来、法人なりをお考えの方は、
日頃から当然に正規の簿記によって、数値を分析し、
事業の将来・方向性に十分生かすべきです。


 顧問として、
事業の安心と成長をお手伝い・サポートしてまいります。 
  ☆ 所得税青色申告特別控除の改正内容と疑問例 ☆
 平成16年度税制改正によって、
現行55万円の青色特別控除額が65万円に
引き上げられました。

そして、この改正によって、
これまで認められていた簡易簿記の記帳による特別控除
(45万円控除)は、廃止されました。

この改正は、具体的には、平成17年度からの適用されています。

そうすると、従前の簡易簿記のままでは、
10万円の控除しかできません。

どうすれば、65万円控除が受けられるのか?

皆様のさまざまな疑問、不安にお答えしてまいります。



 


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メールはこちらまで
e-mail:tokoron@bird.zero.ad.jp
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神奈川県厚木市上落合421−7
TEL.046-226−6660
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