| 【税務会計顧問】 |
月次決算を行い、
皆様の会社・事業の疑問、不安、方向性について、
資金繰・予算管理など必要な各種資料の提供を
含め、顧問として事業の安心と成長を
お手伝い・サポートしてまいります。
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| ☆ 月次決算の効果 ☆ |
経営環境も、そして企業(事業)自体も、日々活動し、
変化し続けています。
強い会社を作るには、会計に強くなることこそ、最重要な要素です。
年次決算単位ではなく、月次決算によって、
月単位の損益結果を把握して、事業の成績を知ることは、
これまでの傾向結果を知るだけでなく、
今後の事業方向を定める上でも、とても重要なことです。
法人税や所得税の申告をするためにも、
当然に数値を算出するのは必要です。
でも、それだけではありません。
さまざまな資料、分析の理解は、
これまで(過去)の反省材料だけでなく、
これから(未来)の判断材料の宝庫なのです。
また、節税対策についても、
決算結果がでてからでは間に合いません。
決算時期になって、あの時、こうすればよかった・・・、ではなく、
あの時こうしてよかったと思えるように、したいものです。
そのためにも月次決算などを実行して、
常々細かい動向を見極め、常に成績を把握し・分析をし、
日々、最善と思える体制をとることこそが大切と考えます。
さらに、例えば消費税についても、
月次決算を実行することで毎月大まかな納税資金を
把握していくことができます。
弊事務所では、決算時期だけの把握ではなく、
常々、月次決算などによる報告・対策・コミュニケーションなどによ
り、
最善な経営がなされるように努めてまいります。 |
| 【法人設立・個人事業開業】 |
法人を設立したり、個人事業を開業すると、
様々な問題、疑問が生じてくると思います。
そんな皆様の疑問・質問にお答え、指導して、
事業の安定と成長を応援、サポートしてまいります。
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| ☆ 具体的疑問例 ☆ |
会社を設立したり、個人事業を開業すると
税務署などに対して、様々な届出や申請が必要となります。
なかには、青色申告承認申請など、期限内に提出しないと、
第一期目において優遇制度を受けられないものもあります。
また、給与や登記申請報酬などを支払った場合には、
源泉所得税の納付が必要となりますが、
納付期限に遅れると加算税や延滞税といったペナルティが
つくこともあります。
いざ会社を設立したり、個人事業を開業したものの、
・ 領収書・請求書などの書類は、
どのように整理、保存したらいい?
・ 書類などは、
いつまで保存しておかなければならない?
・ どのように経理処理したらいい?
・ 税務申告の方法は?、
・ 従業員を雇用したら、
給料の税金や年末調整はどうしたらよいか?、
・ 会計ソフトを導入したいがどうしたらいい?
・ 消費税については、
どう処理、計算、申告したらいい?
・ 領収書を発行したときの印紙はどうしたらいい?
・ 個人事業と法人事業のメリット、デメリットは?
・ こんなとき税務上どんな処理をすれば節税になる?
・・・、などなど、
様々な問題、疑問が生じてくると思います。

そんな皆様の疑問・質問にお答え、指導して、
事業の安定と成長を応援、サポートしてまいります。 |
| 【改正消費税への対応】 |
消費税の改正によって、
従前、消費税申告を必要としなかった方の多くが、
消費税課税事業者(消費税申告を要する者) となりました。
消費税については、
帳簿の記帳方法や事業内容の正確な把握が重要です。
また、課税期間前の事前の対応が大変重要となります。
消費税に関する様々な疑問にお答え・対応してまいります。 |
| ☆ 消費税改正内容と疑問例 ☆ |
平成16年4月1日以降に開始する課税期間から
事業者の消費税免税点が引き下げられました。
(個人事業者は平成17年度課税期間から適用となっています。)
この改正によって、
今まで消費税の申告を必要としていなかった方の中にも、
新たに消費税の計算、申告、納付が必要になる場合が
多くあります。
また、簡易課税制度の適用上限も引き下げられました。
今まで簡易な計算で消費税の申告、納付をされていた方も、
原則的な計算を要求されることになる場合もあります。
さらに、この改正によって、
総額表示が義務付けられることになりました。
そのため、一般消費者に対する商品の値札などについては、
平成16年4月1日から、これまでの外税方式ではなく、
消費税を含めた価格で表示しなければならなくなりました。
・ 免税点や簡易課税制度の上限などは、何で判断する?
・ 本則課税制度と簡易課税制度はどのように選択するの?
・ 請求書にも総額表示が要求される?
・ 総額表示はどんな事業にも要求される?
・・・・などなど、
そんな皆様のさまざまな不安、疑問などにお答えし、
皆様の安心をサポートしてまいります。
ところで、消費税については、改正消費税の影響で、
今年度から申告を必要とする事業者(法人・個人)も
多くあるかと思います。
届出書の提出期限など、特例措置もありますが、
十分に理解をして、気をつけないといけないことは多々あります。
また、消費税の申告は、納付の場合だけではありません。
実は、設備投資をした場合など、
還付を受けられる場合も考えられます。
そのためにも、
来期・再来期も含めた事業展望を予測することは重要です。
でも、このことは消費税の検討のためだけに
必要なのではありません。
十分な検討をすることは、
経営者としてこれからの事業の方向性・発展性の検討を
することにもつながります。
無駄のない消費税申告と、
そしてなにより一層の事業発展のために、よく検討してみましょう。
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| 【相続時精算課税制度(贈与税)】 |
この新しい制度にも、
当然にメリットもあれば、デメリットもあります。
皆様のそれぞれの状況等をよく聞いて、
何を基準として判断すべきなのか、などの
さまざまな疑問に助言し、不安を解消してまいります。 |
| ☆ 相続時精算課税制度の内容と疑問例 ☆ |
平成15年税制改正で新たに、
いわば税を贈与時から相続時まで先延ばしにできる
相続時精算課税という制度ができました。
・ 住宅取得の場合、どんなメリットがある?
・ 絶対にこれを利用するほうがメリットがある?デメリットは?

・ 他の方法との選択は?
・ どんな要件がある?
・ 相続税対策にどのようなメリットがある?
・・・・・などなど、
様々な疑問がでてくると思います。
また、新しい制度は、良い点のみが強調されがちですが、
当然にこの制度にもデメリットもありますので、
誰においても適しているとは限りません。
皆様のそれぞれの状況等をよく聞いて、
何を基準として判断すべきなのか、などの
さまざまな疑問に助言し、不安を解消してまいります。
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| 【所得税青色申告特別控除額】 |
正規の簿記に基づく記帳をすることにより、
所得税青色申告特別控除額として65万円が控除できます。
でも、この特別控除額によるメリットだけではありません。
現状は個人事業者である方も、
将来、法人なりをお考えの方は、
日頃から当然に正規の簿記によって、数値を分析し、
事業の将来・方向性に十分生かすべきです。
顧問として、
事業の安心と成長をお手伝い・サポートしてまいります。 |
| ☆ 所得税青色申告特別控除の改正内容と疑問例 ☆ |
平成16年度税制改正によって、
現行55万円の青色特別控除額が65万円に
引き上げられました。
そして、この改正によって、
これまで認められていた簡易簿記の記帳による特別控除
(45万円控除)は、廃止されました。
この改正は、具体的には、平成17年度からの適用されています。
そうすると、従前の簡易簿記のままでは、
10万円の控除しかできません。
どうすれば、65万円控除が受けられるのか?
皆様のさまざまな疑問、不安にお答えしてまいります。
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